相続・遺言・成年後見

相続

皆さんは、身近な人が亡くなられた後、どこへ行き、どのような手続きや届出を行えばよいか、ご存知ですか?
相続は誰にでも必ず起こります。しかし、その手続きの多さ、煩雑さには頭を悩ませられます。死亡と同時に発生する相続という手続き。当事務所があなたにとって最適な方法をご提案し、円満に進むようお手伝い致します。
当事務所では、必要に応じて司法書士や、税理士などそれぞれの専門職と連携して対応いたします。

取扱業務一例 <<< クリック

相続財産目録の作成 5,000円~
打合せに基づき相続財産の一覧表を作成します。
相続人の調査 10,000円~
お亡くなりになられた方、相続人となる方の戸籍を取得します。
相続関係説明図の作成 5,000円~
取得した戸籍を基に一覧表を作成します。
遺産分割協議書の作成 20,000円~
 
名義変更手続き 
お亡くなりになられた方名義のものを相続人の名義に変更
手続及び報酬は相続する権利・義務の内容により異なります。

※報酬額には、戸籍等の取得の実費は含んでおりません。
※受任に際しお見積書を作成いたします。お気軽にご相談ください。


遺言

遺言書は、基本的に自分の自由な意思に基づいて作成します。遺言書作成後の変更、撤回についても自由です。しかし、そこには、一定のルールが存在します。なぜなら、遺言書の書き方ひとつで権利が変動し、残された多くの人に影響を与えてしまうからです。当事務所では、自分の意思を相続する人たちに伝える方法として、自分の手で書く自筆証書遺言の起案やアドバイス、公証役場にて作成する公正証書遺言の作成をお手伝い致します。

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自筆証書遺言作成 30,000円~
自らの手で書く遺言書の起案から完成まで全てサポート致します。
公正証書遺言作成 50,000円~
公証役場にて作成する遺言書の起案から完成まで、そして証人としての立会も含め、全てサポート致します。
遺言執行者
内容により異なります。お問い合わせください。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。遺言書を作成するときに、遺言執行者を決めておくことで遺言の内容を実現することができ、手続上大きな役割を果たすことができます。たとえば、遺言書で、土地を相続人以外の第三者に遺贈する場合では、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続人の同意が容易に得られる場合では、各人の印鑑証明書を取得することはそれ程難しくありませんが、相続人が反対している場合は、なかなか協力してくれません。
このようなケースでも、遺言書で遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者の印鑑証明書のみがあれば、相続人以外の第三者に、スムーズに名義を変更することができます。


成年後見

判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

私たちは契約を前提とする社会に生きています。普段の日用品の購入も契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。


任意後見制度の利用方法
今は元気。でも、将来が不安。もしも、自分の判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。
そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、 自分と支援者の間で任意に契約を行う制度です。
加齢にともない、徐々に能力が減退するのは誰しも避けて通れません。もし将来そうなっても困らないようにしておきたい。 将来に備え支援してくれる任意後見人を今から決めておきたいものです。

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任意後見契約書作成 80,000円~
説明項目1が入ります。
高齢者サポート(見守り契約)
月額10,000円~
ご本人のご自宅や入所施設等を定期的に訪問し、ご本人の心身の健康状態を見守ります。
暮らしの困りごとに関するご相談・各種契約のアドバイス等を行います。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、生前に第三者に対し、自らが亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。委任する事務の内容により費用は異なります。お気軽にご相談ください。