株主リストについて

平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,
「株主リスト」が必要となる場合があります。

添付が必要となるケースは以下のとおりです。

【決議を要する場合】
登記すべき事項について、株主総会の決議を要する場合には、総株主の議決権の数に対する
その有する議決権の上位株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の
氏名、住所、保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。
(1) 10名
または、
(2)その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に加算し、その加算した割合が3分
の2に達するまでの人数

【株主全員の同意を要する場合】
株主全員の氏名、住所、各株主が有する保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。

詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。

株主名簿の整備・作成についてのお問い合わせがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2016年08月12日