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民法では、相続が発生した場合、相続人の範囲(法定相続人)と、その割合(法定相続分)について規定しています。
民法で定められた相続の順位については次のとおりとなります。
配偶者・・・常に相続人(民法890条)
子・・・・・第1順位(民法887条)
直系尊属・・第2順位(民法889条)
兄弟姉妹・・第3順位(民法889条)
被相続人に配偶者と子がある場合、配偶者と第1順位である子またはその代襲相続人が相続人となります。
子も、その代襲相続人もいない場合、被相続人の配偶者と第2順位である直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。
そして、子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人が相続人になります。
では、相続人はどのような割合で相続するのでしょうか?
民法では、法定相続分として次のように規定されています。
配偶者のみ・・・・・・配偶者100%
配偶者と子・・・・・・配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母・・・・・配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1
上記のような法定相続によらず、相続人間の合意により協議を行い柔軟に遺産分割の方法を決定することもできます。実際には、各相続人のおかれている生活状況や、亡くなられた方との生前の関係性などによって相続人間で差をつけるなど法定相続分にとらわれない割合で分割の方法を定めることも少なくありません。
相続に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
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投稿記事一覧
預貯金の相続
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故人名義の銀行口座は、銀行がその死亡の事実を知った時点で、凍結され払い出しができなくなります。
預金者の死亡と同時に相続が開始し、当該預金口座は、相続人全員の共有財産となります。
銀行としては、後日のトラブルを防止するために、銀行口座を凍結し、払い戻しを受け付けません。
銀行が死亡の事実を知らない間は、出金することは可能ではあります。
しかし、その使途を巡り、相続人間でトラブルが発生することもあります。
預貯金も不動産と同じく、相続財産であることに変わりはありません。
故人及び相続人の戸籍等の書類及び金融機関所定の書類を作成し相続の手続きをする必要があります。
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建設業許可にかかる決算報告
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建設業許可を受けた者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算報告」を作成・提出しなければなりません。
決算変更届を提出しないとどうなりますか?
●「決算変更届」が提出されていない状態では、建設業許可の業種追加、建設業許可の更新申請はできません。
●決算変更届を提出していない場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
・建設業法から抜粋
(変更等の届出)
第11条 1項(略)
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
・罰則
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第11条第1項から第4項まで(記載省略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
●定められた期限内に決算変更届を提出しなければ「始末書」の提出を求められることがあります。
●提出された決算変更届は誰でも閲覧可能です。提出されていないということで、営業活動がなされていないと見られると信用力の低下に繋がります。
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自筆証書遺言
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自筆証書遺言はどこでも作成できるので最も簡便な方法です。
ただし、法的に効力のある遺言とするためには、下記の要件を満たす必要があります。
1)遺言の内容を全て自書すること
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効となります。音声やビデオの映像での遺言も無効です。
2)作成日付を正確に書くこと
〇〇年〇〇月吉日など書く場合がありますが、作成日が特定できない表現は無効となります。
3)署名・押印すること
後日のトラブルとならぬよう、戸籍どおりに姓名を自署してください。
認め印でも問題はありませんが、実印が望ましいです。
4)加除訂正は決められ方式に従ってすること。
訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、これに従わない訂正や追加は無効となります。
訂正や追加がある場合は全て書き直したほうがよいでしょう。
5)その他の注意点
・遺言の記載内容は具体的に書き、曖昧な表現を使わない。
・不動産は登記簿のとおり正確に記載する。
土地であれば所在地、地番、地目、地積まで詳細に記載する。
・預貯金は金融機関名、支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
・相続人の遺留分についてもよく配慮する。
・遺言による相続の手続きスムーズに進める為に、遺言書内で遺言執行者を指定しておく。
遺言所の作成に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
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相続の為の戸籍収集
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相続手続きの中で、まず最初に取り掛かる、相続人特定の為の戸籍収集、いわゆる「相続人調査」についてのお話です。
相続人の特定はなぜ必要か?
故人の相続人が誰なのか、身内の中では、わかりきっており、何故あらためて戸籍を収集して調査しなければならないのか、不思議に思われるかもしれません。
しかし、たとえ身内の中では誰が相続人であるかが明らかであったとしても、第三者に対し相続関係を客観的に証明するためには、やはり戸籍が必要になります。
銀行や法務局、証券会社等で相続を原因とする名義変更手続をする際、戸籍の提出が求められるのは、このように相続関係を客観的に証明する資料の確認が必要となるためです。
相続人調査で必要な戸籍収集の範囲は?
基本的に相続人調査で必要となる戸籍の範囲については、次のとおりです。
1.故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍
2.相続人全員の現在の戸籍
2については、特に苦労することもなく取得が可能と思われますが、1については、婚姻等により本籍地が変わっていたりしますと、出生まで遡るには複数の役所での取得が必要となり、時間と労力が必要となるケースもあります。
相続に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
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定期建物賃貸借
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定期建物賃貸借契約とは、契約期間が満了すると、契約の更新はなく、確定的に契約が終了する建物賃貸借契約です。
普通の建物賃貸借契約の場合では、契約期間が満了しても、ほとんどの場合法定更新となってしまうため、賃貸借契約が極めて長期間存続し、賃貸人にとって大きな負担となっていました。
そこで、借地借家法により、契約期間の満了により確定的に終了する定期建物賃貸借契約制度が創設されました。
以下は、定期借家契約の主なポイントです。
●契約期間
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができます。なお、契約期間は自由に定めることができます。
●契約の締結方法
契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です(借地借家法第38条第1項)。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません(同条第2)。貸主がこの説明を怠ったときは、期間の定めについての条項は無効となります。
●中途解約
居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借り主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借り主から解約の申し入れができます。この場合、解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば、契約が終了します。
ただし、この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借り主に限られます。(同条第5項)
●契約終了時
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。
なお、貸主と借り主が合意すれば、再契約することは可能です。
契約書の作成に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
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合同会社
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会社設立と言えば、株式会社という選択肢が一般的かもしれません。
しかし、2006年の会社法の施行により、合同会社が新設され、近年設立件数も増加しているようです。
以下に合同会社のメリットをいくつか挙げておきます。
メリット1:株式会社に比べ登録免許税が安い場合がある
株式会社、合同会社ともに資本金の額の1000分の7が登録免許税となりますが、その下限が株式会社が15万円、合同会社が6万円となっており、少ない資本金で会社を設立する場合は、納付する登録免許税が株式会社に比べ少なくて済むケースがあります。
メリット2:定款認証が不要
株式会社の設立の際は、定款を公証人に認証してもらう必要があり、それには費用がかかります。
しかし、合同会社の設立には定款の認証は必要ありません。
メリット3:ランニングコストが安い
合同会社の場合、決算の公告義務がありません。そのため決算公告の官報掲載費用が不要です。
また、任期の制限がなく、これに伴う変更登記も必要ありません。
メリット4:定款自治の範囲が広い
株式会社では、会社に対する株主の議決権や、会社から受け取る配当金の金額は、基本的には、株式の所有割合の大きさに比例します。
これに対し、合同会社では、経営の意思決定プロセスや、利益配当は定款に定めることによって、自由に決められます。
必ずしも、出資金額に比例する必要はありません。
これらのメリットから、合同会社は個人事業主の法人化やスタートアップ企業に多く用いられています。
以上のように設立に際しメリットの多い合同会社ですが、株式会社に比べ知名度が低い、社員間で意見の対立が起きると意思決定がストップする等のデメリットもあります。
会社の設立に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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少し前のお話になりますが、第189回国会で成立した「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されるています。
支給対象者は、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が受け取ることができます。
1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹(※1)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(※2)
請求期間は、平成27年4月1日から平成30年4月2日までで、請求期間を過ぎると受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※1戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※2戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
市区町村等官公署に提出する書類に関するご相談はあおば行政書士事務所へ。
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遺産分割協議書
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遺産分割協議書とは、協議により各相続人の取得すべき財産を相続人間の合意により確定した時に作成する書類です。
遺産分割協議書とは、相続人の協議により、各々が取得すべき財産を合意により確定した時に書面に取りまとめ、相続人全員の合意書として成立させる書類の事です。
これにより、「相続人全員の合意を明確にする」「後日のトラブルを避ける」「各種動産・不動産・預貯金・株式等の名義変更」などの効果があります。
遺産分割協議書には特定の書式や記載のルールはありません。
しかし、相続人の権利義務が明確でなければ、後に疑義が生じ、トラブルとなる可能性があります。
したがって、遺産分割協議書の作成には相続の知識と書類作成のノウハウが必要になります。
遺産分割協議書に関するお問い合わせがありましたらお気軽にご連絡ください。
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役員(取締役・監査役)の任期
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株式会社の取締役や監査役には任期があります。
大企業や中小企業など会社の規模に関係なく、全ての株式会社の役員には任期があります。
中小企業では、同じ人が長い間同じ役職であることは良くあります。
これは、どういうことでしょうか?
これは、任期が終了する直前の定時株主総会で同じ人を任期が途切れないように連続して選任しているからです。
役員選任手続きやこれに関する登記申請を怠ると、対外的なイメージもよくありませんし、
融資や許認可を受けれなかったり、裁判所から過料の制裁を受けることもあります。
ご自分の会社の役員の任期が満了していないか、任期満了日はいつになるのか等の
相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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自動車抵当権
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抵当権と聞くと、住宅ローンを使って不動産を購入する際に、土地や建物に設定する担保権が一般的だと思います。
しかし、動産である自動車にも抵当権を設定することが出来ます。
例えば、運送業者等の自動車を扱う企業が銀行から融資を受けて新たな車両を購入するケースです。
トラック等の運搬用自動車は数百万円から1千万円近くするものもあります。
そのため融資をする銀行としてもリスクを軽減するために自動車に抵当権を設定することがあります。
自動車抵当権も抵当権なので物上代位性、不可分性などの性質を持っています。
自動車の抵当権に関することは、お気軽にお問合せください。
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不動産の賃貸借契約書
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本来、契約というのは、どのような内容の契約を結んでもよいというのが大原則です。
しかし、不動産の賃貸借契約については、賃借人を保護するために、契約締結に様々な制限があります。
それが借地借家法です。賃借期間を定めても正当事由がないと解約できないとか、貸し主が異議を述べない限り自動的に更新されるといったことが、まさに契約自由の原則の制限ないし修正です。
借地借家法のこれらの規定は、強行規定といって、これに反する内容の契約を当事者間で締結したとしてもその契約の効果は否定されます。
しかし、借地借家法が強行規定によって効力を否定するもの以外の事項については、当事者間で契約書によって任意に定めて、明確化しておくことは重要となります。
例えば、賃貸借物件関する費用負担を賃借人と賃貸人のいずれが負担するとか、敷金関係をどのように定めるといったことについては、当事者間で任意に定めて契約関係を明確化しておくことは、後日の紛争防止という意味では重要です。
また、借地借家法に規定してある事項についても、強行規定以外の規定、
例えば、賃借人の造作買取請求権をあらかじめ、排除しておくといった
合意を契約書上で結んでおくことは問題ありません。
契約書作成に関するお問い合わせがありましたらお気軽にご連絡ください。
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定款とは?
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本日は、株式会社の設立の際に先ず作成することになる定款についてです。
定款とは、「会社の組織・運営の基本規則」であり、定款は、法律に反しない程度で自由に会社の組織・運営について定めることができ、株主や取締役等を拘束します。
株式会社を設立しようとする場合には、設立事務の執行者である発起人が、定款を作成します。
定款の記載内容として、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項があります。
絶対的記載事項というのは、定款に必ず記載しなければならず、その記載がないと定款全体が無効となる事項です。
絶対的記載事項の内容は、会社法第27条に規定されており、
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名又は名称と住所
の5つがあります。
また、発行可能株式総数も、会社設立までには必ず定款に定めなければなりません。
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車庫証明について
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本日は、自動車を所有する際、必ず必要となる自動車保管場所証明
(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)、いわゆる車庫証明についてのお話です。
車庫証明は自動車の登録をする前提として「自動車の保管場所の確保等に関する法律」及び
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」で取得が義務づけられています。
したがって、新たに自動車を取得する場合には(新車、中古車を問いません)車庫証明が必要となります。
手続や必要処理については、それほど複雑ではないのですが、
警察署の受付及び証明書の受取は平日の日中のみであること、
申請と受取で二度も警察署に足を運ばならないことから平日に
休みを取れない方にとっては面倒な手続きです。
そんな時は、当事務所に、お気軽にご依頼ください。
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経営業務の管理責任者
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
建設業許可申請の際に必要となる経営業務の管理責任者についてのお話です。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
建設業許可を受けるためには、この経営業務の管理責任者が常勤であることが必要とされています。
では、経営業務の管理責任者の要件とはどのようなものでしょうか?
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1から4の
いずれかに該当することが必要です。
「常勤」とは、建設業を営む主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の
計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
4.国土交通大臣が1~3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。
上記1から4については、これらを証明する資料の提出が求められます。
【解体工事業の経営業務の管理責任者について】
平成28年6月1日付で新設された「解体工事業」においては、平成28年5月31日以前の「とび・土工工事業」について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、解体工事業の経営業務の管理責任者の要件を満たすものとみなされます。
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建設業許可の変更届
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
本日は、行政書士の主な業務の1つである建設業許可についてのお話です。
許可の取得についてはまた別の機会として、今回は許可取得後の変更届についてです。建設業許可は一度取得できればその後何もしなくても許可を維持できるわけではなく、申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。また、変更事項により、それを届出すべき期間が定められています。
その中でも、30日以内に届出しなければなならいものを以下に記載しますので参考にしてください。
・商号または名称の変更
・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
・資本金の変更
・役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)
・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、支配人の週退任)
それぞれの変更事項により、添付書類も定められております。経営業務の管理責任者の変更や専任技術者の変更等と違い見落としやすい事項ですのでお気をつけください。建設業の許可でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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不動産売買契約書 その2
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
先日の不動産売買契約書の基本的な項目として例示していた手付金とこれによる手付解除についてお問い合わせがありましたので一般的なお話として、もう少しご説明します。
なお、これからご説明することは、全ての契約に当てはまるものではなく、個別の契約に関しては、他の契約内容等により異なります。
■手付金について。
不動産の売買は、高額な取引であることや、金融機関からの融資を利用することも多いことから売買契約締結時に代金全額を支払うケ-スはあまり多くありません。
そういった場合には、契約締結時にまず「手付金」を支払い、さらに契約の内容によっては「中間金」そして最後に「残代金」を支払う流れとすることがあります。
手付金として支払われた金銭は、残代金支払のときに売買代金の一部に充当されます。
手付金の額に制限はありませんが、手付金があまりに低額の場合には、下記で説明する手付放棄、手付の倍返しによる解除をしやすくなるため、契約の拘束力が非常に弱くなってしまい、反対に手付金が高すぎると、解除権の行使を不当に制約することも考えられるため売買代金の5%~10%位が一般的な相場となっています。
■手付解除について
不動産売買契約における手付けは、特別の意思表示がない限り、解約手付の性質を有するものと推定されます。解約手付とは、「買主であれば手付金額を放棄、売主であればその倍額を償還することにより契約を解除できる」という内容の解除権を留保する目的で交付される手付金をいいます。
この解除には、特別な理由は必要ありません。
民法では、手付解除ができるのは『相手方が履行に着手をするまで』とされています。
しかし、『何をもって履行の着手とするのか?』については明確な基準がなく判断が難しいのが実情です。
また、手付解除は自分の解除権があるのと同時に、相手方から契約解除される可能性があるため
契約自体が不安定な状態でもあります。
ですから、手付解除については、契約書であらかじめ解除できる期限を定めることが一般的です。
この場合には、『履行の着手』の有無にかかわらず、売主・買主どちらもその期限の経過により手付解除ができなくなり、契約の拘束力は強まります。
手付金、手付解除ともに契約当事者双方で相談のうえ設定することが望ましいでしょう。
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不動産売買契約書
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
土地や建物を売買する際には、不動産業者に仲介を依頼することが多いとは思いますが、
売買価格が安く、住宅ローンを利用しないケースでは個人間で契約の締結することも少なくありません。
このとき一番頭を悩ませるのが売買契約書の作成だとおもいます。
何をどんな風に書いたらいいのか?口頭でも契約は、有効に成立しますが、
トラブル回避のため、契約書の作成は必須です。
基本的な項目としては、以下のようになります。
(1)売買物件の表示
(2)売買代金、手付金等の額、支払日
(3)所有権の移転と引渡し
(4)公租公課の精算
(5)負担の消除
(6)付帯設備等の引渡し
(7)手付解除
(8)引渡し前の物件の滅失・毀損
(9)契約違反による解除
(10)瑕疵担保責任
(11)特約事項
他にも検討すべき契約条項はありますが、最低限上記の条項については
記載しておいた方が無難かとおもわれます。
不動産売買の契約に限らず、契約書の作成でお悩みの方は、釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所へ。
株主リストについて
平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,
「株主リスト」が必要となる場合があります。
添付が必要となるケースは以下のとおりです。
【決議を要する場合】
登記すべき事項について、株主総会の決議を要する場合には、総株主の議決権の数に対する
その有する議決権の上位株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の
氏名、住所、保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。
(1) 10名
または、
(2)その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に加算し、その加算した割合が3分
の2に達するまでの人数
【株主全員の同意を要する場合】
株主全員の氏名、住所、各株主が有する保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。
詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。
株主名簿の整備・作成についてのお問い合わせがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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