役員(取締役・監査役)の任期
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
株式会社の取締役や監査役には任期があります。
大企業や中小企業など会社の規模に関係なく、全ての株式会社の役員には任期があります。
中小企業では、同じ人が長い間同じ役職であることは良くあります。
これは、どういうことでしょうか?
これは、任期が終了する直前の定時株主総会で同じ人を任期が途切れないように連続して選任しているからです。
役員選任手続きやこれに関する登記申請を怠ると、対外的なイメージもよくありませんし、
融資や許認可を受けれなかったり、裁判所から過料の制裁を受けることもあります。
ご自分の会社の役員の任期が満了していないか、任期満了日はいつになるのか等の
相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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