戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
少し前のお話になりますが、第189回国会で成立した「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されるています。
支給対象者は、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が受け取ることができます。
1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹(※1)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(※2)
請求期間は、平成27年4月1日から平成30年4月2日までで、請求期間を過ぎると受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※1戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※2戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
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