合同会社

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

会社設立と言えば、株式会社という選択肢が一般的かもしれません。
しかし、2006年の会社法の施行により、合同会社が新設され、近年設立件数も増加しているようです。
以下に合同会社のメリットをいくつか挙げておきます。

メリット1:株式会社に比べ登録免許税が安い場合がある
 株式会社、合同会社ともに資本金の額の1000分の7が登録免許税となりますが、その下限が株式会社が15万円、合同会社が6万円となっており、少ない資本金で会社を設立する場合は、納付する登録免許税が株式会社に比べ少なくて済むケースがあります。

メリット2:定款認証が不要
 株式会社の設立の際は、定款を公証人に認証してもらう必要があり、それには費用がかかります。
しかし、合同会社の設立には定款の認証は必要ありません。

メリット3:ランニングコストが安い
 合同会社の場合、決算の公告義務がありません。そのため決算公告の官報掲載費用が不要です。
また、任期の制限がなく、これに伴う変更登記も必要ありません。

メリット4:定款自治の範囲が広い
 株式会社では、会社に対する株主の議決権や、会社から受け取る配当金の金額は、基本的には、株式の所有割合の大きさに比例します。
これに対し、合同会社では、経営の意思決定プロセスや、利益配当は定款に定めることによって、自由に決められます。
必ずしも、出資金額に比例する必要はありません。

これらのメリットから、合同会社は個人事業主の法人化やスタートアップ企業に多く用いられています。


以上のように設立に際しメリットの多い合同会社ですが、株式会社に比べ知名度が低い、社員間で意見の対立が起きると意思決定がストップする等のデメリットもあります。

会社の設立に関するご相談はお気軽にご連絡ください。

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2016年11月26日