定期建物賃貸借

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

定期建物賃貸借契約とは、契約期間が満了すると、契約の更新はなく、確定的に契約が終了する建物賃貸借契約です。
普通の建物賃貸借契約の場合では、契約期間が満了しても、ほとんどの場合法定更新となってしまうため、賃貸借契約が極めて長期間存続し、賃貸人にとって大きな負担となっていました。
そこで、借地借家法により、契約期間の満了により確定的に終了する定期建物賃貸借契約制度が創設されました。

以下は、定期借家契約の主なポイントです。

●契約期間
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができます。なお、契約期間は自由に定めることができます。

●契約の締結方法
契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です(借地借家法第38条第1項)。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません(同条第2)。貸主がこの説明を怠ったときは、期間の定めについての条項は無効となります。

●中途解約
居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借り主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借り主から解約の申し入れができます。この場合、解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば、契約が終了します。
ただし、この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借り主に限られます。(同条第5項)

●契約終了時
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。
なお、貸主と借り主が合意すれば、再契約することは可能です。

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2016年12月10日