相続の為の戸籍収集

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

相続手続きの中で、まず最初に取り掛かる、相続人特定の為の戸籍収集、いわゆる「相続人調査」についてのお話です。

相続人の特定はなぜ必要か?
故人の相続人が誰なのか、身内の中では、わかりきっており、何故あらためて戸籍を収集して調査しなければならないのか、不思議に思われるかもしれません。
しかし、たとえ身内の中では誰が相続人であるかが明らかであったとしても、第三者に対し相続関係を客観的に証明するためには、やはり戸籍が必要になります。
銀行や法務局、証券会社等で相続を原因とする名義変更手続をする際、戸籍の提出が求められるのは、このように相続関係を客観的に証明する資料の確認が必要となるためです。

相続人調査で必要な戸籍収集の範囲は?
基本的に相続人調査で必要となる戸籍の範囲については、次のとおりです。

1.故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍
2.相続人全員の現在の戸籍

2については、特に苦労することもなく取得が可能と思われますが、1については、婚姻等により本籍地が変わっていたりしますと、出生まで遡るには複数の役所での取得が必要となり、時間と労力が必要となるケースもあります。

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2016年12月17日