自筆証書遺言
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
自筆証書遺言はどこでも作成できるので最も簡便な方法です。
ただし、法的に効力のある遺言とするためには、下記の要件を満たす必要があります。
1)遺言の内容を全て自書すること
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効となります。音声やビデオの映像での遺言も無効です。
2)作成日付を正確に書くこと
〇〇年〇〇月吉日など書く場合がありますが、作成日が特定できない表現は無効となります。
3)署名・押印すること
後日のトラブルとならぬよう、戸籍どおりに姓名を自署してください。
認め印でも問題はありませんが、実印が望ましいです。
4)加除訂正は決められ方式に従ってすること。
訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、これに従わない訂正や追加は無効となります。
訂正や追加がある場合は全て書き直したほうがよいでしょう。
5)その他の注意点
・遺言の記載内容は具体的に書き、曖昧な表現を使わない。
・不動産は登記簿のとおり正確に記載する。
土地であれば所在地、地番、地目、地積まで詳細に記載する。
・預貯金は金融機関名、支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
・相続人の遺留分についてもよく配慮する。
・遺言による相続の手続きスムーズに進める為に、遺言書内で遺言執行者を指定しておく。
遺言所の作成に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
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