建設業許可にかかる決算報告
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
建設業許可を受けた者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算報告」を作成・提出しなければなりません。
決算変更届を提出しないとどうなりますか?
●「決算変更届」が提出されていない状態では、建設業許可の業種追加、建設業許可の更新申請はできません。
●決算変更届を提出していない場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
・建設業法から抜粋
(変更等の届出)
第11条 1項(略)
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
・罰則
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第11条第1項から第4項まで(記載省略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
●定められた期限内に決算変更届を提出しなければ「始末書」の提出を求められることがあります。
●提出された決算変更届は誰でも閲覧可能です。提出されていないということで、営業活動がなされていないと見られると信用力の低下に繋がります。
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