預貯金の相続

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

故人名義の銀行口座は、銀行がその死亡の事実を知った時点で、凍結され払い出しができなくなります。
預金者の死亡と同時に相続が開始し、当該預金口座は、相続人全員の共有財産となります。
銀行としては、後日のトラブルを防止するために、銀行口座を凍結し、払い戻しを受け付けません。
銀行が死亡の事実を知らない間は、出金することは可能ではあります。
しかし、その使途を巡り、相続人間でトラブルが発生することもあります。
預貯金も不動産と同じく、相続財産であることに変わりはありません。
故人及び相続人の戸籍等の書類及び金融機関所定の書類を作成し相続の手続きをする必要があります。

釧路で行政書士をお探しの方は、あおば行政書士事務所へ。

2017年02月25日