法定相続人とは?法定相続分とは?

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

民法では、相続が発生した場合、相続人の範囲(法定相続人)と、その割合(法定相続分)について規定しています。

民法で定められた相続の順位については次のとおりとなります。

配偶者・・・常に相続人(民法890条)
子・・・・・第1順位(民法887条)
直系尊属・・第2順位(民法889条)
兄弟姉妹・・第3順位(民法889条)

被相続人に配偶者と子がある場合、配偶者と第1順位である子またはその代襲相続人が相続人となります。
子も、その代襲相続人もいない場合、被相続人の配偶者と第2順位である直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。
そして、子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人が相続人になります。

では、相続人はどのような割合で相続するのでしょうか?
民法では、法定相続分として次のように規定されています。

配偶者のみ・・・・・・配偶者100%
配偶者と子・・・・・・配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母・・・・・配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

上記のような法定相続によらず、相続人間の合意により協議を行い柔軟に遺産分割の方法を決定することもできます。実際には、各相続人のおかれている生活状況や、亡くなられた方との生前の関係性などによって相続人間で差をつけるなど法定相続分にとらわれない割合で分割の方法を定めることも少なくありません。

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2017年03月18日