不動産売買契約書
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
土地や建物を売買する際には、不動産業者に仲介を依頼することが多いとは思いますが、
売買価格が安く、住宅ローンを利用しないケースでは個人間で契約の締結することも少なくありません。
このとき一番頭を悩ませるのが売買契約書の作成だとおもいます。
何をどんな風に書いたらいいのか?口頭でも契約は、有効に成立しますが、
トラブル回避のため、契約書の作成は必須です。
基本的な項目としては、以下のようになります。
(1)売買物件の表示
(2)売買代金、手付金等の額、支払日
(3)所有権の移転と引渡し
(4)公租公課の精算
(5)負担の消除
(6)付帯設備等の引渡し
(7)手付解除
(8)引渡し前の物件の滅失・毀損
(9)契約違反による解除
(10)瑕疵担保責任
(11)特約事項
他にも検討すべき契約条項はありますが、最低限上記の条項については
記載しておいた方が無難かとおもわれます。
不動産売買の契約に限らず、契約書の作成でお悩みの方は、釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所へ。