建設業許可の変更届

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

本日は、行政書士の主な業務の1つである建設業許可についてのお話です。

許可の取得についてはまた別の機会として、今回は許可取得後の変更届についてです。建設業許可は一度取得できればその後何もしなくても許可を維持できるわけではなく、申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。また、変更事項により、それを届出すべき期間が定められています。
その中でも、30日以内に届出しなければなならいものを以下に記載しますので参考にしてください。
・商号または名称の変更
・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
・資本金の変更
・役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)
・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、支配人の週退任)

それぞれの変更事項により、添付書類も定められております。経営業務の管理責任者の変更や専任技術者の変更等と違い見落としやすい事項ですのでお気をつけください。建設業の許可でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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2016年09月05日