経営業務の管理責任者
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
建設業許可申請の際に必要となる経営業務の管理責任者についてのお話です。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
建設業許可を受けるためには、この経営業務の管理責任者が常勤であることが必要とされています。
では、経営業務の管理責任者の要件とはどのようなものでしょうか?
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1から4の
いずれかに該当することが必要です。
「常勤」とは、建設業を営む主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の
計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
4.国土交通大臣が1~3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。
上記1から4については、これらを証明する資料の提出が求められます。
【解体工事業の経営業務の管理責任者について】
平成28年6月1日付で新設された「解体工事業」においては、平成28年5月31日以前の「とび・土工工事業」について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、解体工事業の経営業務の管理責任者の要件を満たすものとみなされます。
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