車庫証明について
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
本日は、自動車を所有する際、必ず必要となる自動車保管場所証明
(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)、いわゆる車庫証明についてのお話です。
車庫証明は自動車の登録をする前提として「自動車の保管場所の確保等に関する法律」及び
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」で取得が義務づけられています。
したがって、新たに自動車を取得する場合には(新車、中古車を問いません)車庫証明が必要となります。
手続や必要処理については、それほど複雑ではないのですが、
警察署の受付及び証明書の受取は平日の日中のみであること、
申請と受取で二度も警察署に足を運ばならないことから平日に
休みを取れない方にとっては面倒な手続きです。
そんな時は、当事務所に、お気軽にご依頼ください。
釧路で行政書士をお探しの方は、あおば行政書士事務所へ。