定款とは?

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

本日は、株式会社の設立の際に先ず作成することになる定款についてです。

定款とは、「会社の組織・運営の基本規則」であり、定款は、法律に反しない程度で自由に会社の組織・運営について定めることができ、株主や取締役等を拘束します。

株式会社を設立しようとする場合には、設立事務の執行者である発起人が、定款を作成します。

定款の記載内容として、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項があります。
絶対的記載事項というのは、定款に必ず記載しなければならず、その記載がないと定款全体が無効となる事項です。

絶対的記載事項の内容は、会社法第27条に規定されており、
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名又は名称と住所
の5つがあります。
また、発行可能株式総数も、会社設立までには必ず定款に定めなければなりません。

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2016年10月02日