不動産の賃貸借契約書
釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。
本来、契約というのは、どのような内容の契約を結んでもよいというのが大原則です。
しかし、不動産の賃貸借契約については、賃借人を保護するために、契約締結に様々な制限があります。
それが借地借家法です。賃借期間を定めても正当事由がないと解約できないとか、貸し主が異議を述べない限り自動的に更新されるといったことが、まさに契約自由の原則の制限ないし修正です。
借地借家法のこれらの規定は、強行規定といって、これに反する内容の契約を当事者間で締結したとしてもその契約の効果は否定されます。
しかし、借地借家法が強行規定によって効力を否定するもの以外の事項については、当事者間で契約書によって任意に定めて、明確化しておくことは重要となります。
例えば、賃貸借物件関する費用負担を賃借人と賃貸人のいずれが負担するとか、敷金関係をどのように定めるといったことについては、当事者間で任意に定めて契約関係を明確化しておくことは、後日の紛争防止という意味では重要です。
また、借地借家法に規定してある事項についても、強行規定以外の規定、
例えば、賃借人の造作買取請求権をあらかじめ、排除しておくといった
合意を契約書上で結んでおくことは問題ありません。
契約書作成に関するお問い合わせがありましたらお気軽にご連絡ください。
釧路で行政書士をお探しの方は、あおば行政書士事務所へ。