自動車抵当権

釧路市の行政書士 あおば行政書士事務所です。

抵当権と聞くと、住宅ローンを使って不動産を購入する際に、土地や建物に設定する担保権が一般的だと思います。
しかし、動産である自動車にも抵当権を設定することが出来ます。
例えば、運送業者等の自動車を扱う企業が銀行から融資を受けて新たな車両を購入するケースです。
トラック等の運搬用自動車は数百万円から1千万円近くするものもあります。
そのため融資をする銀行としてもリスクを軽減するために自動車に抵当権を設定することがあります。
自動車抵当権も抵当権なので物上代位性、不可分性などの性質を持っています。
自動車の抵当権に関することは、お気軽にお問合せください。

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2016年10月16日